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近畿エルピーガス連合会主催の「改正石油備蓄法と中核充てん所の説明会」が天満研修センターで開催されました。
当説明会には近畿地区2府5県から約170名が出席しており、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課から講師にお迎えした中野勉課長補佐への活発な質疑応答など、当法の改正と中核充てん所指定への高い関心が伺えました。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、災害時のエネルギー供給体制を一層強化するため石油備蓄法を改正しました。(平成24年11月1日付け施行)
主たる改正内容は、これまで海外からのLPガスの供給途絶時のみ国家備蓄を放出できるとしていたが、国内の災害による特定地域への供給不足時にも放出できるようにしたこと及び大規模災害を想定して、あらかじめ、一定規模以上のLPガス輸入会社、大手販売事業者、地域において中核的な役割を果たす充てん所を所有する中小規模の販売事業者を特定石油ガス輸入業者等として指定し、それらの事業者が一致協力して、地域毎に災害時LPガス供給連携計画を国に届出することとなりました。
特定石油ガス輸入業者等の指定は基準は、輸入・元売事業者は年間の基準備蓄量がおおむね5万トン以上(7社程度)、販売事業者は年間販売量おおむね5万トン以上(60社程度)、他に中核充てん所対象事業者としました。
特定石油ガス輸入業者等に指定された事業者は、地域毎(全国9地域)に相互に相談して、各社連名により災害時石油ガス供給連携計画を国に提出することとなるが、その内容は以下の通りです。
大規模災害発生時等に被災地域等に対して、LPガスを安定的に供給できる体制を構築することを目的として、LPガス販売事業者等が所有する充てん所等に対し、
自家発電設備、LPガス充てん設備、LPガス自動車、衛星通信設備等
を導入し、災害対応能力を強化する取組に要する経費に対して、一部(3分の2・上限2530万円)を補助するものです。
中核充てん所として、指定された場合は、石油備蓄法上の特定石油ガス輸入事業者等として指定され、国家備蓄法の以下の義務が発生します。
災害時等において、その県内すべてのLPガス消費者への安定供給できる地域分けをした地区において、以下の基準を原則として、満たしている充てん所です。
中核充てん所に指定された施設を所有する事業者は、次の役割を果たす必要があります。
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