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一般社団法人兵庫県LPガス協会は兵庫県に登録したLPガス販売事業者で構成された公益法人です。

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報告REPORT

改正石油備蓄法と中核充てん所の説明会を開催しました

2013年3月18日



 近畿エルピーガス連合会主催の「改正石油備蓄法と中核充てん所の説明会」が天満研修センターで開催されました。
 当説明会には近畿地区2府5県から約170名が出席しており、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課から講師にお迎えした中野勉課長補佐への活発な質疑応答など、当法の改正と中核充てん所指定への高い関心が伺えました。

◆石油備蓄法の改正(LPガス関係部分)


石油備蓄法の改正

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、災害時のエネルギー供給体制を一層強化するため石油備蓄法を改正しました。(平成24年11月1日付け施行)

 主たる改正内容は、これまで海外からのLPガスの供給途絶時のみ国家備蓄を放出できるとしていたが、国内の災害による特定地域への供給不足時にも放出できるようにしたこと及び大規模災害を想定して、あらかじめ、一定規模以上のLPガス輸入会社、大手販売事業者、地域において中核的な役割を果たす充てん所を所有する中小規模の販売事業者を特定石油ガス輸入業者等として指定し、それらの事業者が一致協力して、地域毎に災害時LPガス供給連携計画を国に届出することとなりました。


特定石油ガス輸入事業者等の指定

 特定石油ガス輸入業者等の指定は基準は、輸入・元売事業者は年間の基準備蓄量がおおむね5万トン以上(7社程度)、販売事業者は年間販売量おおむね5万トン以上(60社程度)、他に中核充てん所対象事業者としました。


災害時供給連携計画の届出

 特定石油ガス輸入業者等に指定された事業者は、地域毎(全国9地域)に相互に相談して、各社連名により災害時石油ガス供給連携計画を国に提出することとなるが、その内容は以下の通りです。

  1. 相互の連絡・情報共有の関係
  2. 充てん所の共同利用の関係
  3. 輸送に係る協力の関係
  4. 地域の防災協定の参画状況
  5. 訓練の関係など

◆中核充てん所の選定について


中核充てん所の指定の主旨

 大規模災害発生時等に被災地域等に対して、LPガスを安定的に供給できる体制を構築することを目的として、LPガス販売事業者等が所有する充てん所等に対し、

自家発電設備、LPガス充てん設備、LPガス自動車、衛星通信設備等

を導入し、災害対応能力を強化する取組に要する経費に対して、一部(3分の2・上限2530万円)を補助するものです。


石油備蓄法との関係

 中核充てん所として、指定された場合は、石油備蓄法上の特定石油ガス輸入事業者等として指定され、国家備蓄法の以下の義務が発生します。

  1. 「災害時石油ガス供給連携計画書」への参加義務
  2. 実施訓練の実施
  3. 災害時の被災状況、復興状況の報告義務

中核充てん所の選定基準

 災害時等において、その県内すべてのLPガス消費者への安定供給できる地域分けをした地区において、以下の基準を原則として、満たしている充てん所です。

  1. 石油ガスの年間輸入量が50万トン以上の石油ガス輸入業者、または石油ガスの年間販売量が5万トン以上の石油ガス販売業者が所有していること
  2. タンク容量(30トン以上)およびプラットホーム(200平米以上)の施設であること
  3. 所在地が国道など幹線道路の近くであること
  4. 2つ以上の県に営業拠点があり、災害時に当該地域内で作成する共同計画に参画している他社からの要請に対し復旧・応援体制(他の営業所などからの増員など)が整えられること
  5. 中核充てん所に指定された場合、最低5年間は当該充てん所を運営する
  6. 1.〜5.の基準を満たす充てん所がない場合として、経済産業省が特に必要と認める地域において運営している充てん所であって、1.の用件を満たすこと事業者と資本関係にあるか、1.と配送・供給契約等を締結している事業者が所有し、運営している充てん所があること
  7. 離島においては、前記6.以外に災害時に本土からの支援が困難ではあるが、島外離島内のLPガス需要量が相当数あり、経済産業省が、特に必要と認めた場合には中核充てん所として選定することがある

中核充てん所の役割

 中核充てん所に指定された施設を所有する事業者は、次の役割を果たす必要があります。

  1. 地域の県市町村と県LPガス協会または支部とで締結される防災協定への参加
  2. 災害時において中核充てん所の共同利用または地域内充てん所からの依頼に基づき充てんの受入、代替配送、保安点検調査の支援(この場合のLPガス供給量の配分、保安体制及び費用は、各地区での災害時石油ガス供給連携計画に基づき地域ごとに取り決める)
  3. 災害時における政府・地方公共団体・都道府県LPガス協会への速やかな情報提供
  4. 災害時における流出容器回収の際の保管場所の提供(県の指定場所でも可)
  5. 石油備蓄法による地域内の事業者が連携・策定する「災害時石油ガス供給連携計画」への参画
  6. 国の指導により、災害時石油ガス供給連携計画の発動、国から重要施設への配送指示については、優先的に対応すること


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